林業退職金共済事業

当財団では、「林業退職金共済事業本部」の長野県支部として、林業退職金共済制度(以下「林退共制度」)に係る手続きを行っています。
この制度は、林業を営む事業主が共済契約者となり、その雇用する林業の現場で働く労働者を被共済者として、共済手帳に労働者が働いた日数に応じて共済証紙を貼り、その労働者が林業界で働かなくなった時に退職金を受け取ることが出来る制度です。

1 加入できる事業主

(1)林業を営む事業主であれば専業・兼業にかかわらず加入することが出来ます。
(2)中小企業退職金制度に加入している事業主であっても林退共制度に該当する労働者がいる場合には加入出来ます。

2 対象となる労働者

(1)林業を営む事業主に雇用され、かつ、林業の現場で働くことを常態としている者であれば日給制、月給制にかかわらず対象となります。
(2)他の中小企業退職金制度(中退共、建退共など)の被共済者である者は両方の制度に重複して加入することは出来ません。
(3)いわゆる「一人親方」は任意組合をつくれば加入することが出来ます。詳しくは当財団にお尋ねください。

3 加入手続き

この制度に加入するには、下記の書類に必要事項を記入して当財団へ申し込んでください。申込みの手数料などはかかりません。
様式は林業退職金共済事業本部のホームページよりダウンロード出来ます。
(1)林業退職金共済契約申込書
(2)林業退職金共済手帳申込書
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4 掛金

(1)掛金は共済契約者(事業主)が全額負担します。
(2)共済契約者が共済証紙(掛金日額470円)を最寄りの指定金融機関から購入し、共済手帳に貼付することによって納付されます。(共済手帳は、当財団から配布します。)
(3)共済証紙は、1日券470円・10日券4,700円の2種類あります。原則として、1日の勤務に対して1日分の証紙を手帳に貼付していただきます。
(4)購入した共済証紙は、掛金として全額非課税で損金扱いとなります。
(5)共済手帳には、1冊につき204日分の証紙が貼れ、それを超えた場合は更新手続きを行います。

5 制度間の連携者

(1)他の中小企業退職金制度(中退共、建退共など)の被共済者が、林退共制度に該当する労働者になった場合は、制度間で連携が取れており、掛金相当分がそのまま持ち越しできます。
(2)これを「移動通算」制度といい、逆の場合も同様です。

6 掛金の一部免除

新規加入者(被共済者)については、初回交付手帳により62日分が免除されます。
したがって初回交付手帳には、免除分を除く142日分の証紙を貼ることになります。

7 運営費の補助

退職金共済機構の運営に要する費用は、国からの交付金でまかなわれますので、納められた掛金は運用利息とともに退職金に充当されます。

8 退職金の受け取り

証紙の貼付月数が24月以上(17日を1ヶ月と換算)で退職金の請求が出来ます。(但し、死亡の場合は12月以上)
退職金は被共済者(請求人)が直接受け取ります。

請求の際は「退職金請求書」に必要事項を記入し、共済手帳および必要とされる書類と共に長野県支部へ提出してください。
様式は林業退職金共済事業本部のホームページよりダウンロード出来ます。

 林業退職金共済事業本部 様式ダウンロードページ

また、退職金を実際に試算し、受け取り金額を確認することができます。
(参考:退職金額表~林退共パンフレット中面~

 林業退職金共済事業本部 退職金試算フォーム

9 林退共制度の詳細

共済制度の詳細、もしくは各申請書様式のダウンロードについては、
下記のホームページにてご確認いただけます。
 林業退職金共済事業本部

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